大阪のマンション・大規模修繕・ベランダ防水工事
トゥインクルブログ
更新日: 2024.10.10 公開日:2023.01.24
令和5年4月から新たにスタートする予定なのが、マンション長寿命化促進減税!
条件を満たすマンションの大規模修繕工事をすると、翌年度の建物分の固定資産税が1/6〜1/2の範囲内で減額できます。
この特例措置が使えるのは「令和5年4月1日〜令和7年3月31日まで」の2年間に修繕工事が完了した場合のみ。
期間限定のお得な制度となっているので、そろそろ大規模修繕工事の時期がやってくるマンションはぜひお早めにご検討ください。
今回は固定資産税が減額されるマンションの条件や、大規模修繕工事の内容、減税制度のしくみなどを解説します。
目次
築年数が経ったマンションでは、住民の高齢化・工事費の高騰などの理由で、大規模修繕工事に必要な積立金が不足していることがあります。
「なかなか管理組合で修繕工事の合意形成にいたらない」「区分所有者の高齢化で積立金の引き上げが難しい」などお困りのマンションもあるのではないでしょうか。
適切な大規模修繕工事が行われないと、大きな悪影響にもつながりかねません。
たとえば「マンションが廃墟化して公費での解体が必要になる」「外壁が剥がれ落ちて事故になる」などの困りごとも出てくるでしょう。
そこで令和5年度税制改正の大綱に盛り込まれたのが、マンション長寿命化促進税制です。
一定の条件を満たすマンションの修繕工事が行われると、翌年度の固定資産税が減額されるため、管理組合の合意形成がしやすくなります。
ではどのような条件で、固定資産税の減税が受けられるのでしょうか?
対象となるマンションの条件 ①築20年以上が経過している10戸以上のマンション ②長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施 ③長寿命化工事に必要な積立金を確保 積立金を一定以上に引き上げ、管理計画の認定を受けていること等 参考/国土交通省|マンション長寿命化促進税制が創設されます! |
1回目の大規模修繕工事は対象外。令和5年4月〜令和7年3月の間に2回目以降の大規模修繕工事を完了させなければなりません。
その間に工事が計画されているマンションは、検討されるとよいでしょう。
この特例で対象となるのは、マンションの「長寿命化工事」です。
長寿命化工事とは、屋根防水工事・床防水工事・外壁塗装等工事のことを指します。
そして重要なのが、積立金を引き上げて管理計画の認定を受けているという条件。
この認定というのは、2022年4月にスタートした「マンション管理計画認定制度」によるもので、自治体が一定の基準をつくっています。
この減税措置は、勝手に適用されるものではない点にも注意が必要です。
固定資産税の減額を受けたい区分所有者は、工事後3ヶ月以内に市町村へ申告しなければなりません。
マンション管理士等が「これは長寿命化に役立つ大規模修繕ですよ」といったことを証明した書類を添えて申告します。
※外部ページへと移動します
条件を満たすと、各区分所有者が翌年度に支払う固定資産税額が減額されます。
減額割合は1/6〜1/2まで。市町村の条例によって決められるので、お住まいの地域の条例をご確認ください。
ちなみに減額対象の固定資産税は「1戸あたり建物100㎡相当分まで」となっています。
この特例措置で固定資産税が減額できるのは「令和7年3月31日までに工事が完了した場合」の予定です。
この期間に工事を控えているマンションでは、早めに検討をはじめたいですね。
また大規模修繕工事ではこの特例措置だけでなく、国や自治体による補助金が用意されていることも。
せっかくであれば、そのような制度をうまく使いながら工事ができないか検討してみましょう。
トゥインクルワールドでは減税制度や補助金の活用に関しても、管理組合のみなさまにアドバイスさせていただいております。
「お得に大規模修繕工事を実施したい」「修繕工事に関して困っていることがある」という場合は、ぜひお気軽にご相談ください!